最高裁判所第二小法廷 昭和56年(ク)385号 決定 1982年2月22日
抗告人
農事組合法人
駒ケ岳牧場
右代表者理事
高橋一男
右代理人
田中洋平
主文
本件特別抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
特別抗告人が申立の手数料等の納付を命ずる補正命令に従わなかつたことを理由として高等裁判所の裁判長がした特別抗告状却下の命令に対しては、右命令に憲法の違背あることを理由とするときに限り特別抗告の申立が許されるにとどまり、右却下命令の後に申立の手数料等を納付したことを理由として特別抗告の申立をすることはできないものと解するのが相当である。
よって、本件特別抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
(大橋進 栗本一夫 木下忠良 鹽野宜慶 宮﨑梧一)